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2008年11月19日
なるほど番長 匠魂
今回、お迎えした匠は、裁判傍聴の匠
長嶺 超輝さん
長嶺さんは30万部を超えるベストセラーとなった『裁判官の爆笑お言葉集』の
著者、また新しい本『裁判官の人情お言葉集』も話題になっています。
●裁判員制度の導入をきっかけに、裁判の傍聴がちょっとしたブームになっていますが、 はじめての人へのアドバイスは?
~携帯は電源を切るなど、最低限のルールには従う。特に被害者や
遺族の傍聴席を確保して(そこに一般人は座らず)、彼らを中傷するような私語は控える。
冬場などコートは脱いで下さい。ビデオやテープ録音は出来ませんが、
メモは可能。あとは自由にご覧ください。
●半年後の来年の5月21日から裁判員制度がはじまりますが、
長嶺さんとしては賛成、反対?
~以下の状況がすべて解決すれば、賛成します。
◎日本には昭和初期からの陪審法があり、昭和18年から
停止状態だ が、戦争が終われば停止は解かれると書かれている。
しかし、それを見て見ぬフリし、60年以上も停止させたままで、新しい裁判員制度を導入しようとしている。陪審法の存在など、一般国民には知らされておらず、選択肢すら与えられていない。
●陪審法と裁判員制度の違いは?
◎陪審法は一般人のみで裁くが、裁判員制度は裁判官も一緒に参加することです。
●他の反対理由は?
長嶺さんが書かれた最新刊『裁判官の人情お言葉集』に は反対理由として以下のことも書かれています。
◎守秘義務違反に関する罰則が重すぎる。評議の秘密を漏らしたときの
罰則は、医者や弁護士のそれよりも重い。しかも一生にわたって「他言無用」の義務を科されるのは負担。
◎一般の国民に量刑まで決めさせ、死刑を科すかどうかなど、
重要事項を多数決で決めるというのは、いかがなものか。
◎プロ裁判官の意見に、裁判員が誘導されないという保障はない。
せめて、裁判員6名だけでまず遠慮なく意見をぶつけ合い、整理してから、
はじめて裁判官と話し合うようにすればどうか。
◎裁判員が関与した裁判で出された判決が、今までどおり
裁判官だけで判断する控訴審や告審によってひっくり返るとすれば、
なんのために国民が忙しい合間を縫って参加したのか、意味がわからなくなる。
◎「主権者としての統治主体意識(国民みずから国家運営に参加しよう)」
という概念を最高裁などは裁判員制度の導入意義として挙げておきながら、
過料10万円という罰則の強制力で裁判所に引っぱっていくのでは、
主体性あるはずの国民をバカにしている。
◎一般国民を判断に加えるなら、マスメディアの報道を
ある程度コントロールしなければならない。そんなことができるのか。
~そもそも、民主主義から遠いところにいて、法の原理原則をもとに多数決の
誤りをただのが司法の役割なので、司法にとって民主主義や多数決は、
本来そぐわない。
裁判員制度スタートまであと180日、ちょうど6ヶ月です。
投稿者 たまなび : 2008年11月19日 17:32